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歯科コラム

歯科勤務医への解雇通告!?就業規則の確認と歯科医院選び

勤務医である以上、何らかの事情により歯科医院側から解雇勧告を受ける可能性は誰にでもあります。その理由やケースはさまざまで、急な解雇である場合は生活の支障も考えられます。そこで歯科勤務医が受ける解雇通告について考えてみましょう。解雇のケースやそれぞれの対応法、就職先の就業規則の確認と選び方などについてご紹介します。

歯科勤務医が受ける「解雇」について

歯科勤務医が受ける「解雇」について
雇用側が歯科勤務医に対して解雇通告することは可能です。まずは勤務歯科医が受ける「解雇通告」についてご説明します。

■歯科勤務医におこなう解雇通告
「解雇」をおこなうには、普通解雇と懲戒解雇の2種類があります。たとえば病気などにより業務ができなくなった場合や、勤務成績や能力が著しく悪かったり業務に適したことができなかったりといった場合に受けるのは普通解雇です。また犯罪や飲酒運転での事故などといった、雇用側が歯科勤務医の責めに帰すべき理由があれば懲戒解雇として即刻解雇通告されることがあります。

■解雇通告するためには「就業規則」が不可欠
解雇に関して雇用側は「就業規則」に基づいておこなうもので、そのためには就業規則が整備されていなければなりません。解雇に関する就業内規則の規定として、服務規程、解雇規定、懲戒解雇規定、損害賠償規定があり、もしも雇用側から歯科勤務医に解雇通告するのであれば退職してほしい30日前には予告すること。もしくは即刻退職を願う場合、30日分の解雇予告手当てを支払う必要があります。

■不当な解雇通告を受けた場合
歯科勤務医にはその解雇通告が不当だと感じた場合、解雇の無効を訴えることは可能です。また解雇を受け入れたとしても条件と相違があり、パワハラやセクハラなどを受けていたという場合には、損害賠償や慰謝料請求するというケースもあります。

やみくもに不当として訴えることはできませんが、解雇の理由があまりにも一方的過ぎる場合には、弁護士等に相談してみるのもよいでしょう。

勤務歯科医が解雇通告を受けるケースと対応法

次に勤務歯科医が解雇通告を受けることが予測されるケースや、そのような場合対応できることがあるとすればどうしたらよいか考えてみましょう。

■勤務中にミスをしてしまった
確かに歯科医院も含む医療現場でのミスは許されるものではありません。しかしミスといっても大小あり、客観的にみても解雇相当の重大なミスであるか社会通念上相当するかということが解雇の判断基準になるでしょう。ミスの内容に改善の余地があるにも関わらず、厳重注意や減給処分など代替的な処分や改善の猶予を与える配慮も無く即解雇が言い渡された場合は、社会的通念上相当な判断とは言い難い処分です。

もしもミスに対して解雇という処分が理不尽だと感じた場合には、解雇の無効を訴えることもできます。ただし、一度でもトラブルのあった職場で働くのは難しいケースが多く、未払い賃金相当分の請求をおこなって退職するという方法もあります。

■笑顔が無い、技術面が劣るなどの理由
患者への対応力や技術に関してミスを頻発するといったスタッフは、雇用側からすれば頭を悩ませる人材です。患者からクレームが挙がったり他のスタッフへの影響が大きいため解雇通告を受けたりということが考えられます。

この場合、雇用主側は先ほどご紹介したように、まずは「社会通念上相当するか」ということと「厳重注意や減給処分などの代替的な処分や改善の猶予を与える」といった措置をとった上での判断かというところが問われます。それでも勧告されるのであれば就業規則に準じているかどうか確認し、勤務医側はそれを受けるのか不当だとして対処するのかの判断となります。

■執拗に退職を促されるような扱いを受ける
解雇通告はされなくても、雇用主や上司から執拗な嫌がらせや働き辛い雰囲気にされ、自ら退職を申し出るような雰囲気を作られることもあります。特に歯科医院は閉鎖的な職場環境になりやすく、このような退職勧奨に乗ってしまう傾向にあります。

しかしもしもこの退職を不当だと訴えたくても、自ら退職したということになるため、訴訟を起こしても退けられてしまう可能性が高いのです。ただ、過去の裁判では、社会通念上相当な範囲を超える執拗な退職勧奨がなされた場合、違法にあたり損害賠償の対象となるといった例もありますので、まずは受けている被害状況などを弁護士に相談されるのもよいでしょう。

解雇勧告をうけるリスクを減らすための就職先選び

解雇勧告をうけるリスクを減らすための就職先選び
歯科勤務医が解雇勧告を受けるリスクを減らすには、就職先選びの段階から意識して気を付けることがあります。「こんなはずじゃなかった」と思わなくてもよいように、就職先の選び方についても考えてみましょう。

■就職先を決める時から気を付けるべき「就業規則」とは
歯科医院の中には、就職の際に提示された就業規則を無視した経営をしている医院もあります。いざ退職となった際に就業規則に応じた手続きを取ってくれないなど、不当な退職勧告や退職の際の条件などで嫌な思いをしなくて良いようにしたいものです。そこで、就職先を検討する時点からきちんと歯科医院を見極める必要があるでしょう。敷いてはそれが、長く勤務できる職場に出会える要因でもあるのです。

■自分に合った就職先の選び方
歯科医師であるからには、歯科勤務医で働くのかいずれは開業するのかなど、自分のライフプランを立てておくことをおすすめします。就職先の選び方として、そのライフプランのために関わりがある職場を探すことが重要なのです。また、スタッフ教育に関して協力的な環境があり、しっかりとした就業規則に添った運営を行っているかどうか見極めが必要です。

■どう見極める?働きやすい歯科医院
自分が思い描くライフプランを基に、歯科医院の何に重きを置くかということを整理しておきます。そして就職希望先を事前によく調べ、確認して面接を申し込みしましょう。診療科目や院長の得意な分野、診療方針、来院患者の傾向などは重要な選択要素です。

求人票だけではわかりにくいので、実際に見学に行ったりホームページ等で確認したりするのもよいでしょう。スタッフの雰囲気も重要で、話せるタイミングがあれば実際に雇用されているスタッフへの質問もポイントになります。医院選びに関しては妥協せず、就業規則を無視されず働きやすい歯科医院に出会えるようにしたいものです。

まとめ

雇用されている以上、解雇される可能性は誰にでもあります。だからこそ、その理由についてが、重要で正当な理由であるか不当であるかということの違いや勧告されるケースを知っておくとよいでしょう。そして、自身も解雇というリスクをできるだけ回避するための対処や根本的な職場選びの見極め方を知っておくのもよいでしょう。
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