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気になるアレコレまとめました!医師の為の歯科コラム
歯科コラム

加入保険で支払いや受取金額が変わる?産休・育休を取る女性歯科医が注意すべきこと

女性歯科医は、妊娠出産を迎える際に産休・育休を取得することをお考えの方は多いでしょう。しかし、勤務先の福利厚生面における保険料や税金など「お金」のことはきちんと把握できているでしょうか?

今回、「産休・育休の期間、保険料はどうなるの?」「出産でどんなお金が支給されるの?」など、女性歯科医が育児で職場を離れる時に気になる保険料の支払いや受け取りについてご紹介します。

女性歯科医が妊娠・出産の際に知っておきたいこと

女性歯科医が妊娠・出産の際に知っておきたいこと

自治体や所属の職場形態によって、産休・育休の期間や給付金などはそれぞれ違います。女性歯科医が受けることが出来る給付金にはどんなものがあるのでしょうか。妊娠したら早めに知っておきたい「お金」にまつわることをご紹介します。

■「産休」と「育休」の違い
労働基準法第65条によると、「産休」とは産前産後に取得するお休みのことで、出産予定日6週間前に始まり、出産の翌日から8週間の間休業できるというもの。
そして、「育休」とは産休の翌日(産後57日目)から赤ちゃんが1歳になるまでの期間休業できるというものです。
あくまでも基本で、多胎妊娠やパパママ育休など条件によって日数が異なりますし、歯科医院のような個人開業の職場の場合、取得できる期間が違うこともあるでしょう。
自身の職場がどのような条件で、取得できるお金はどうなるのかということを事前にしっておくとよいかもしれませんね。

■妊婦健診費用は助成されるのか
妊娠は病気ではないため、妊娠から出産までの間の妊婦健診費用は保険適応外です。これに関しては自治体で助成制度を設けており、健診費を負担する無料チケットなどを助成しています。回数は自治体によって異なるため、それ以上の通院に関しては自己負担金が発生します。

■疾病手当金は支給対象になるか
重度のつわりや切迫早産など、妊娠中に入院や自宅療養をすることになった場合には「疾病手当金」の対象となります。ただし基本的に社保加入者が対象で医師国保などは対象外のことが多いのですが、組合によっては医師国保の場合でも支給されることがありますので、加入している国保への確認をするようにしましょう。

■出産育児一時金とは
出産にかかる費用を助成するものとして、加入している健康保険組合から被保険者へ1児につき42万円支給されるものです。(産科医療保障制度未加入の医療機関等で出産した場合には40.4万円支給)

■出産手当金
産前・産後の休暇中は給与支給がされないことがほとんどでしょう。そこで働くママへこの期間の生活を支えるための費用として支給される手当金のことです。
ただし社保加入者が対象であるため、この手当金は医師国保や歯科医師国保等の場合は対象外となります。

■育児休業給付金
赤ちゃんのお世話のために育児休業を取得した際、休業中の生活を支えるための費用として支給される手当金です。男女を問いませんので、パパが育休取得しても支給されます。
支給額は育児休業開始から180日まで給与の67%、181日目以降は50%。
ただし、この給付金は「雇用保険」からの支給ですので、雇用保険に未加入の場合は支給対象になりません。

■自分の受け取れるお金を確認しておきましょう!
これまで女性歯科医が妊娠・出産に関して支給される給付金についてご紹介しました。
これらは住んでいる自治体や加入している健康保険の違いによって、同じ女性歯科医であっても貰えるもの・貰えないものに差があります。自分がどのような条件の保険に加入していて、どんな給付金が対象になるのか確認しておかれることをおすすめします。


出産に関する「お金」について必要な手続きは?

出産に関して給付されるさまざまな「お金」。これらは申請方法や申請場所が違ったり期限があったりとさまざまです。
自身がどんな給付金対象か確認したら、次はどうやって申請したらよいのかを確認しておきましょう。

■出産育児一時金
出産一時金は、請求と受け取りを被保険者に代わり医療機関がおこなう「直接支払制度」と、出産する機関に受け取りを委任する「受取代理制度」、産後に申請して被保険者が受け取る「産後申請方式」があり、受け取り方によって手続きが異なります。

・直接支払制度…産院からの制度説明を受け、同意書にサインするだけで手続き完了です。
・受取代理制度…妊娠期間中、加入している健康保険組合へ必要書類を提出します。
・産後申請方式…産後に加入している健康保険組合へ必要書類を提出します。

■出産手当金
もし出産手当金が支給される社保加入がある場合は、産休に入る前に医院や社会保険事務所等へ申請に必要な書類を取り寄せておきましょう。
他にも給与明細のコピーや、タイムカードなどのコピー、産院で出産証明書を記載して貰って添付する必要があります。通常、申請は産休明けになります。
中には医院が本人の代わりに健康保険組合に手続きすることもあるようです。

■育児休業給付金
育児休業基本給付金の申請書と、需給資格確認票という2種類の書類の準備が必要です。これらは産休に入る1か月前までに提出する義務があるため注意しましょう。
もし本人が手続きする場合は、一旦医院で承認をもらいハローワークに改めて申請します。
給付金の追加申請が2か月毎に必要になりますので、忘れずに申請するようにしましょう。


出産で、納付するべき「お金」は免除される?

出産で、納付するべき「お金」は免除される?

納付している保険料の中には、産前産後休業している期間には納付を免除して貰える種類のものがあります。
自身の加入保険はどのようなシステムになっているのか、いつ申請すれば良いのかなどを知っておきましょう。

■社会保険、厚生年金料
加入保険組合が社保の場合は育児休業中保険料の支払いを免除する制度があります。
免除を受けるためには「産前産後休業取得者申請書」を産休中に所属歯科医院を管轄している年金事務所等へ書類を提出します。

■国保は保険料免除がありません
社保は育児休業中に保険料免除になりますが、医師国保や歯科医師国保は育児休業中であっても保険料を支払う義務がありますので間違いの無いように納めましょう。

■住民税は産休・育休中でも支払わなければなりません
住民税は、前年の所得に対して計算され課せられる税金です。ですから仕事をしていなくても支払う義務があります。これまで給料から天引の「特別徴収」であった方は、急に「普通徴収」になり書類が届いてびっくり!ということにもなりかねません。
納め方は産休前に休業中の分を事前納入、復帰後給料から天引き、自分で納めるという3パターン。どの方法が経済的に負担でないかを考えておきましょう。


まとめ

女性歯科医が出産・育児で職場を離れるにあたり、知っておいた方がよいお金のことはたくさんあります。保険料の受け取りや支払い方法は、個々によって申請先や申請方法も違います。税金などは普段給料天引きで、どんな納め方になっていたか解らなかったという人も多いでしょう。

出産は計画通りとはいかない場合もあります。妊娠がわかったら、産休・育休の期間をはじめ、さまざまな手続きなどを早めに確認しておかれることをおすすめします。


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